2019-03-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
それで、先ほども少しお話が出ましたが、医師の少数区域での勤務経験を厚生労働大臣が評価する認定制度を創設し、認定医師のみを地域医療支援病院等の一定の医療機関の管理者にするという内容が含まれているわけでございます。
それで、先ほども少しお話が出ましたが、医師の少数区域での勤務経験を厚生労働大臣が評価する認定制度を創設し、認定医師のみを地域医療支援病院等の一定の医療機関の管理者にするという内容が含まれているわけでございます。
○加藤国務大臣 この法案では、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働大臣が認定し、その認定医師は、今お話がありましたように、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価をする、また、認定医師であることを広告することを可能にしていく、さらには、経済的インセンティブの対象とする、具体的な中身はこれから検討させていただきますが、ということを考えております。
本法案におきましては、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働大臣が認定することとしておりまして、この認定医師に対しましては、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討しているところでございます。
○加藤国務大臣 まず、認定医師の関係でありますけれども、認定医師については、広告可能事項とすること、経済的インセンティブの対象とすること、地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討させていただいているところでございます。
話をいただいたというふうに印象を持っておるんですけれども、今回の改正というのは医師の偏在とか専門医等々のありようについての中身なわけですけど、これが結局実効性のあるものでないと全く意味がないわけでありまして、本当にこういうやり方で、つまりインセンティブですよね、こういう今回のようなインセンティブだけで本当に医師の偏在等々の問題が解消できるのかという問題意識がございまして、例えば認定医師のみを地域医療支援病院等
この本法案の中におきましては、医師少数区域等において一定期間以上の勤務経験を有する医師を厚生労働省が認定することとしておりまして、認定医師は地域医療支援病院等の一定の病院の管理者として評価することを検討しております。
今お示しになりました三つの点、例えば救急医療、周産期医療等にかかわる目標、医療提供体制等、そして地域医療支援病院等の整備目標、その他医療体制の確保に関する必要な事項については廃止又は例示化というふうに勧告をされておりますけれども、厚生労働省としては、医療計画に定める事項のうち、地域医療支援病院等の整備目標については一定程度の整備が進んでいること、また、その他医療提供体制の確保に関し必要な事項については
さらには、かかりつけ医と地域医療支援病院等との連携を図るため、都道府県に対する助成というようなことも行っております。 診療報酬におきましても、従来より、医療法の配置基準を上回る看護配置を評価するとともに、昨年四月には、慢性期入院医療における包括払いの推進に加えまして、医療機関の種類に応じた入院基本料を創設したところであります。